
誰もが知っている「給料取得控除」。
サラリーマンの収入はそのすべてが課税対象ではありません。
収入の額に応じた一定額を差し引いた上で課税されます。
これが「給与所得控除」。
どんなに収入が少なくても、最低、給料所得控除の65万円は差し引いてもらえます。
※給料所得控除は収入により、変わります。
※下記の「給与所得控除」の図を参照してください。
課税対象の額が減る分、税金も抑えられるということです。
サラリーマンの稼ぎは税務上、「給与所得」という区分に属します。
この給与所得とは、年収から「給与所得控除」を差し引いたものです。
では、サラリーマンの必要経費ともいえる「給与所得控除」とは、どんなものなのでしょうか?
給与所得とは、俸給・給料・賃金・歳費および賞与の総称で、勤務先と雇用契約関係にある場合に受け取る稼ぎ全般のことを指します。
ただし、ここで誤解してほしくないのは
「給与所得=年収ではない」
ということです。
すでに述べたように、年収から給与所得控除を引いたあとの金額が給与所得です。
では、一体「給与所得控除」ってどれくらいになるのだろうか?
サラリーマンの控除ってこんなものです。
でも、知ってますか?
この他にもっと、サラリーマンが節税出来る方法を・・・。
それは、「特定支出控除」というものです。
結構この「特定支出控除」で節約が出来るのに、この控除を知らないがために損している人が多いです。
損をしないためにも、ここで「特定支出控除」を知ってください。
ただ、この控除は誰にでも使える控除ではなく、一定の条件が認められた人だけが使える控除となります。
では、「特定支出控除」が認められる条件ってどんな条件なんだろうか?
以下の6項目のそれぞれの条件にあてはまれば特定支出控除が認められます。
- 通勤にかかる費用
- 引っ越し費用
- 単身赴任者の帰宅にかかる費用
- 研修にかかる費用
- 資格を得るためにかかる費用
- 業務に関する図書、衣類の購入費用、または、交際費用
では、1つずつ詳しくお話をしていきます。
通勤に使う交通機関の利用料を個人で支払っている場合、または支給される通勤費を超える場合は特定支出にすることができます。
しかし、多くの企業では通勤費を支給しているので、パートや派遣社員などで通勤費用を自己負担するような場合にしか使えない。
2.引っ越し費用
転勤の際に、引っ越しにかかわる費用で個人が支払った分は特定支出です。
しかし、これも会社から支給される場合がほとんどです。
3.単身赴任者の帰宅にかかる費用
単身赴任している人が配偶者の住む家に帰る場合の旅費も特定支出ですが、年に数回の帰宅費用を負担する会社が多いため、自己負担をするケースは少ないでしょう。
4.研修にかかる費用
業務で使う技術を習得する際の研修費用は特定支出です。
会社が負担するケースも多いですが、個人で研修費を支払う場合には特定支出にできます。
5.資格を得るためにかかる費用
業務に必要な資格を得るための費用も特定支出です。
法律改正前は、自動車免許、簿記、英語検定などが対象で、医師、弁護士等の一定の資格は対象外でした。
しかし法律改正後は、弁護士、医師、公認会計士なども特定支出に入れることが可能になりました。
そのため、会社から補助をもらわず資格試験を受ける場合には、資格にかかわらず、特定支出になります。
6.業務に関する図書、衣類の購入費用、または、交際費用
【図書購入費用】
法律改正後に加えられた項目で、職務関連の本、雑誌、新聞などは特定支出にできるようになりました。
【衣類購入費用】
法律改正後に加えられました。制服、事務服などのほか、スーツも特定支出にできるため、多くの人にかかわる特定支出の項目です。
また、アパレル関係で職務中に着用する自社ブランドの服を購入する場合も特定支出にできます。
【交際費用】
法律改定後に加えられ、接待代、取引先へのお歳暮代なども含まれるようになりましたが、交際費は会社が支払う場合が多いため、特定支出にできる人は少ないかもしれません。
上記1〜6のどれかと、下記の条件を満たすことに『特定支出控除』が受けられます。
給料所得控除で算出した給与所得控除額の1/2を超える場合に、超えた金額に関して特定支出控除を受けることができます。
なお、法改正以前は、給与所得控除額の全額を超える必要があったため、控除を申請できる人が限られていました。
どうでしょうか?
あなたは、特定支出控除が受けられる条件にあてはまっていますでしょうか?
もし、あてはあまる条件があれば、下記の式から特定支出控除額があるか計算して見ましょう。
具体例を参考に計算してみてください。
【具体例1】
収入が400万円で特定支出額が50万円の場合
50万円-{(400万円×20%+54万円)×1/2}=-17万円
計算の結果、マイナスとなり、特定支出控除を受けられる金額に達していません。そのため、確定申告の必要はありません。
【具体例2】
収入が1,200万円で特定支出額が200万円の場合
200万円-(220万円×1/2)=90万円
この場合、確定申告の際に90万円を特定支出控除にできます。
【注意点】
特定支出控除を受ける際には、特定支出に関する明細書、給与等の支払者の証明書、領収書等の添付がある場合に限り適用することができるため、注意が必要です。
サラリーマンでも経費が控除できる特定支出控除についてお話をしました。
改正で要件が緩和されたので、自分の支払っている分が、特定支出控除にできるか確認してください。
不明点等ありましたら、遠慮なくこちらへ連絡をください
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こんにちは。おじゃまします。
harutoです。
特定支出控除という項目があるのですね。
スーツ代は控除対象にできるという話は聞き覚えがありますが
実際はやったことないです。
サラリーマン・年末調整の様式にはこれってないような気がします。
多分、確定申告を別にやるときにするのでしょうね。
節税も勉強せねば!
ありがとうございました。
応援します。
コメントありがとうございます。
まだまだ知らないことが多く、かなりの損をしていると思っております。
これから、サラリーマンでももっと賢く、節税できる部分があると思いますので
発見しましたら、ブログに掲載します。
何かありましたら下記に遠慮なくご連絡ください。
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こんにちは、
ブログランキングから来ました。
特定支出控除のことは、
全然わかりませんでしたね。
大変、役に立ちました。
ありがとうございます。
ポチッとさせていただきます。
コメントありがとうございます。
私も知らなかったのですが、調べていたらわかりました。
知らないというだけで損していることってまだまだありそうですね
何か、質問、疑問等ありましたら遠慮なく連絡をください。
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Manohiroと申します。
ブログランキングから訪問させて頂きました。
「特定支出控除」が、あるんですねえ。
知りませんでした。
勉強していかなければ、節税できません。
今後も訪問させていただきます。
応援、完了しました。
よろしくお願い致します。
コメントありがとうございます。
本当に、知らないと損をするということですね。
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